車検登録後に追加袈装をし、または改造した車両を適正な手続きをせぬまま使用する違法行為に対して、陸運支局並びに警察当局より厳重な処分を行う旨警告が発せられております。下記に示すような不適合箇所について、改造物の取り外し等の費用はお客様のご負担となりますので注意してください。
1.乗用車

2.トラック

1 | 電光看板 マーカーランプ |
保42条 |
2 | 回転灯 | 保42条 |
3 | 着色フィルム | 保29条 |
4 | 補助前照灯 | 保33条 |
5 | 夜光塗料 テープ |
保35条 |
6 | キャブと荷台巾との段差 | 保18条 |
7 | 警音器-電子ホーン等 | 保43条 |
8 | ダンプ上底、下底、さし枠 | 保27条 |
9 | 水平ブラケット | 保18条 |
10 | 改造マフラー | 保30条 |

3.二輪車
