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マニフェスト制度について

マニフェストとは?

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、集荷目録を意味する英語で、日本では産業廃棄物の処理の流れを把握する為の管理票をマニフェストと言います。

平成2年4月に行政指導により導入されたシステムで、排出事業者が収集運搬業者、処分業者に対してマニフェストを交付して、委託した廃棄物が最終処分まで移動する事を常に確認しながら処理していく事で不法投棄の防止など、適正な移動管理を確保する事を目的としています。

仕組み

排出事業者(中間処理業者が排出事業となる場合も含む)は中間処理の終了報告(中間処理を経由せず直接最終処分される場合も含む)を90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)にマニフェストを使用して確認しなければなりません。

また、中間処理を経由して最終処分される場合、180日以内に最終処分の終了報告をマニフェストを使用して確認しなければなりません。

排出事業者、上記の期限を過ぎてもマニフェストにより報告を受けない場合、その処理状況を確認し、適切な措置を講じ、都道府県知事等に報告しなければなりません。

委託廃棄物が中間処理を経由して最終処分される場合、電子マニフェストと紙マニフェストを混在して運用する事もできます。

対象

産業廃棄物の処理を他人に委託する排出事業者は、マニフェストを利用しなければなりません。 排出事業者は、電子マニフェストか紙マニフェストのいずれかを選択して利用しなければなりません。 マニフェストの利用を要しない場合として主なものは下記の通りです。
  • 排出事業者が自ら運搬、処分を行う場合。(ただし、運搬または処分だけを他人に委託する場合は、運搬業者または処分業者に対し当該委託にかかる部分のみの管理票を交付する必要があります。)

  • 産業廃棄物の処理を事務として行っている都道府県又は市町村に運搬又は処分を委託する場合。

  • 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集・運搬又は処分を業として行う者に委託する場合。 (古紙、金属屑、古繊維、空き瓶の4品目に限る。)

  • 環境大臣の再生利用の認定を受けた者に、当該認定に関わる産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合。

  • 環境大臣又は都道府県知事の再生利用の指定を受けた者に、当該指定に関わる産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合。
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