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環境豆知識~テーマは″一般廃棄物と産業廃棄物″~

今日はごみのお話をします。ごみには大きく分けて2種類あります。

“一般廃棄物” と“産業廃棄物”です。 どのように違うのか、また、2種類の廃棄物の中にはどのようなごみがあるのかを紹介します。

一般廃棄物
各区市町村が処理に責任を持つごみ。“家庭ごみ”や“一般事業系ごみ”、“し尿”等がこれに該当します。 

家庭ごみには燃えるごみ(可燃ごみ)、燃やせないごみ(不燃ごみ)、資源ごみ(ビン・缶・ペットボトル)、粗大ごみ、4家電ごみ(エアコン、冷蔵庫、テレビ、洗濯機)、有害ごみ(体温計・電池・蛍光管)などがあります。

※各区市町村で多少異なることがあります。

産業廃棄物

工場や製造業、建築業など事業活動によって生じる法令で定めた20種類のごみであり、排出者が産業廃棄物管理票(マニフェスト)を用いて、責任を持って処理しなければなりません。業廃棄物の中には“あらゆる事業活動に伴うもの”(汚泥、燃え殻、廃油、廃プラスチック類、金属くず等)と“特定の事業活動に伴うもの”(紙くず、木くず、繊維くず等)、等があります。

大生運輸環境部ではそれぞれ各市町村や東京都、埼玉県からの許可(環境部概要を参照)を得て業務を行っています。

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