マニフェスト記載方法の変更について
放射性物質汚染対処特措法の施工に伴い、マニフェストや委託契約書などの記載方法が変更されました。
事故由来放射性物質に汚染され、又はそのおそれがある産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る)を委託する場合は、廃棄物の種類の欄に「特定産業廃棄物」と記載する事が義務付けられました。
また、委託契約書についても「特定産業廃棄物」である旨を明記する必要があります。
マニフェストは記載の漏れ、不備などでも罰則の対象となりますので、交付の際は十分に注意して下さい。
放射性物質汚染対処特措法の施工に伴い、マニフェストや委託契約書などの記載方法が変更されました。
事故由来放射性物質に汚染され、又はそのおそれがある産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る)を委託する場合は、廃棄物の種類の欄に「特定産業廃棄物」と記載する事が義務付けられました。
また、委託契約書についても「特定産業廃棄物」である旨を明記する必要があります。
マニフェストは記載の漏れ、不備などでも罰則の対象となりますので、交付の際は十分に注意して下さい。